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広島高等裁判所 昭和46年(行ス)3号 決定

相手方 川嶋澄夫

抗告人 広島県公安委員会

訴訟代理人 片山邦宏 外六名

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

本件抗告の趣旨と理由は別紙のとおりである。

当裁判所も本件執行停止の申立を相当と認めるがその理由は原決定が説示するところと同様であるからこれを引用する。

なお、本件集団示威運動に対し、右翼系団体が粗暴行為に出る可能性は絶無でないとしても、その通行経路、時間、参加人員と天皇来広にあたり万全の警備体制をしていると推認される現状を考えると、この点から本件不許可処分の効力を停止することにより公共の福祉に重大な影響を及ぼすとは認めがたい。

よつて、原決定は相当であり、本件抗告は理由がないのでこれを棄却し、抗告費用は民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して抗告人に負担させることとして主文のとおり決定する。

(裁判官 柚木淳 森川憲明 大石貢二)

別紙〈省略〉

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